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2023/07/04

【店舗】インボイス制度対応/領収書に使えるハンコ

こんにちは、赤坂の鍵・防犯専門店 カナイ ファインセキュア 店舗部です。

こちらの記事では、領収書についての豆知識と来たるインボイス制度の対応について、二回に渡ってご紹介しています。

前回の記事はこちら
【店舗】領収書に捺す印―店名・社名印もお作りします

今回の後編では、インボイス制度に対応した領収書についてです。

目次

インボイス制度とは?

2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度。
*インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のこと。

適格請求書保存方式とは、複数の税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。買手が仕入れ税額控除の適用を受ける為には、帳簿のほか、売り手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。

国税庁ホームページより[pdf]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

*インボイスとは「適格請求書」のことです。

国税庁では、この適格請求書について
「様式は、法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します」
としています。



つまり、インボイスとして必要な項目の記載があれば、請求書だけでなく、納品書や手書きの領収書等でもインボイスとして認められるということです。

インボイスの必須記載事項は?

インボイスとして実際に必要なのは、以下の6項目です。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適応税率
税率ごとに区分した消費税等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
この場合、宛名無しの領収書や「上様」という記載でも認められます。


結局何を追加すれば良いの?

それではいよいよ本題です。

特にここ赤坂に多い飲食店舗さんなど、異なる税率を扱う場合には、その区分ごとに記載が必要となりますが、それをクリアしている場合、いま既に記載している項目に必ず追加しなければいけないのが前述した①の登録番号です。


お使いのレジの設定で、レシートに新たな項目追加として「登録番号」を印字できるのが一番ですし、手書きの領収書の場合にも「登録番号」を追加した領収書冊子を作り直すのが確実です。
しかし、中には現在使われているレジでは設定できない、手書きの領収書は手元にあるものを引き続き使用したい、という場合もあるかと思います。

もちろん登録番号も手書きで記載すれば問題はないのですが、桁数の多いこの登録番号、記入するには手間も掛かり、記入した番号に間違いがあってもいけません。


そこで、お勧めなのがこちらの小さな「シャチハタ スタンパー」です。



こちらの5mm×40mmのサイズですと、今まで使用されていた領収書がコンパクトなタイプであっても空いているスペースに捺すことが出来るサイズ感です。
通常のゴム印でお作りすることも可能ですが、こちらのシャチハタスタンパーですと
中にインクが入っている浸透印なので、都度インクをつける手間も省けます。


例えば、次のような88mm×125mmの領収書のこんな僅かなスペースであっても、こちらであれば、問題なく番号を収めることが出来ます。



こちらの印はメーカー工場での作製となりますので、納品まで少々お日にちが掛かります。通常1週間~10日程お時間を頂いております。5mm×40mmで価格は1点で税込み1,760円です。

インボイス制度の対応が必須になるのは本年2023年10月1日からですが、それまでに適格請求書の発行に慣れてスムーズに移行が出来るよう、お早目のご準備をお勧め致します。
どうぞお気軽にご相談下さい。

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